【目次】
交通事故による怪我というのは、越谷市千間台西のおひさま整骨院でも自賠責保険を使用して治療が出来ますので、治療費のことを気にしてつらい症状を我慢する必要はございません。
患者様の窓口負担はゼロ円にて専門的な治療を受けていただくことが出来ますので、 早く通常の生活に戻れるように治療に専念しましょう。
被害者になってしまったという場合には、 慰謝料も受け取ることが出来ます。 そして注目しておきたいのが、慰謝料というのは怪我の治療のために通院をされた通院日数や治療期間に関係してくるということです。 ですので、痛みがあっても我慢してしまっていた日数というのは慰謝料には含まれないため、出来るだけ早めに越谷市千間台西のおひさま整骨院にて治療を開始されることをオススメいたします。
慰謝料などの賠償金に関することや、保険の使用についてなど、 お手続きや保険会社とのやり取りが必要になってきますが、 患者様の多くが初めての経験ですので分からないことなども出てくるはずです。
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。
※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。
まず初めに基本知識としまして、後遺障害が認定された場合、 通常の慰謝料と後遺障害の慰謝料で2種類の慰謝料を請求することができます。 通常の慰謝料とは、自賠責保険を適用した慰謝料基準になります。 現在自賠責保険では120万円を上限に 傷害慰謝料は1日当たり4,200円とされています。 基準となるのは、実際に入院・通院した「実治療日数×2」と、 治療開始日から症状固定を含む治療終了日までの「治療期間」で 少ない方に4200円をかけて算出します。
8月1日に事故に遭い、8月2日から通院をはじめ、8月30日に完治するまで10日間通院した場合の自賠責慰謝料 総治療日数: 8月1日 実通院日数: 10日間(事故 10×2=20日は総治療日数の30日以下なので「20日」を採用 20日×4,200円=84,000円
上記具体例1の条件で、20日間通院した場合の自賠責慰謝料は? 20 × 2 = 40日は総治療日数の30日以上なので「30日」を採用 30日 × 4,200円 = 126,000円
交通事故慰謝料の二つ目の基準が、任意保険の慰謝料基準になります。 任意保険の運用規定にしたがって算出します。 運用規定は保険会社により違いがありますが、各社大きな違いはありません。 基本的には、入通院の期間や回数などを参考に交通事故のケースごとの事情や症状など様々な要因を考慮して慰謝料の算出が行われます。 交通事故慰謝料の三つ目の基準が、弁護士会(裁判)の慰謝料基準になります。 判例に基づいた、慰謝料基準になります。 また、前述の二基準に比べて最も高額な慰謝料基準ともいえます。 この基準で慰謝料請求をしたいのであれば、弁護士に依頼することを推奨します。 当然、その場合には相談料から、着手金、成果報酬までを考えなければなりません。 しかし、後遺症が残る場合や死亡事故など多くの慰謝料が見込まれるような交通事故でない場合は難しいとお考え下さい。
だからこそ、症状が改善していなければ、できるだけ来院することが大事です。 前途でもお伝えしておりますが、交通事故の慰謝料は通院回数毎に算出されるため、症状が改善されなければ、できるだけしっかりと通院することを推奨します。 理由と致しまして、仕事が忙しいから二週間治療期間を空けてしまった場合、二週間空けても症状が落ち着いていると判断され、その後、症状を主張しても、交通事故のケガとの因果関係がないと判断されてしまいます。 そのようなことにならない為にも、しっかりと通院することを推奨します。
休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷ 90日 × 認定休業日数 事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷ 90日 × 認定休業日数
5月11日に交通事故で受傷、7月末まで会社を休んで通院していた(休業82日)。 2月の給与:23万8000円 3月の給与:20万5000円 4月の給与:25万5400円 (23万8000円 + 20万5000円 + 25万5400円)÷ 90 = 7,760円 7,760円 × 82 = 63万6320円
日給 × 事故前3ヶ月間の就労日数 ÷ 90日 × 認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
9月22日に事故発生 給与締め切り 月末 食費、交通費手当を含む 日給10,500円
6月 就労日数 18日 7月 就労日数 23日 8月 就労日数 19日 合計 60日 10,500円 × 60日 ÷ 90日 = 7,000円(日額) 認定休業日数 9月22日 ~ 10月31日(40日間) 休業損害額⇒ 7,000円 × 40日 = 280,000円
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、 1日当たり5,700円を限度として支給されます。
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
・交通費 公共交通機関(電車・バス)かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象になります。
身体のゆがみ・つらさは我慢しても改善がしにくい厄介なものです。 お身体のつらさは私自身、ケガが多かったからこそ分かります。 決して我慢せずにお早めに治されることを望みます。 身体のお悩みはプロフェッショナルである私たちにお任せ下さい!
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