同じ月に違う整骨院に通うことはできますか?
こんにちは!三郷市・吉川市おひさま整骨院グループ柔道整復師の長沼です!
三郷市・吉川市にお住いの方で、腰痛などお身体の辛さにお悩みのある方はいらっしゃいますか?
今回は、「同じ月に違う整骨院に通うことはできますか?」という疑問についてお話していきます。
結論から言うと、同じ月に腰痛等で違う整骨院に通うことは可能です。
ただし、保険適用を受ける場合は注意が必要です。
腰痛等を保険適用で通院している場合
健康保険を使って整骨院に通院している場合、同じ月の同じ症状で複数の整骨院や整体に通うことはできません。これは「重複診療」と呼ばれ、原則禁止されています。
例外
以下の場合は、保険適用でも例外的に複数の整骨院、整体院に通うことが可能です。
・同一症状でも、医師の同意を得た場合
・2ヶ所目の整骨院が保険適用外(自費診療)の場合
・自費診療で通院している場合
自費診療で通院している場合は、同じ月の同じ症状でも複数の整骨院や整体院に通うことができます。
ただし、医療費控除を受ける場合は、領収書をしっかりと保管しておく必要があります。
注意点
同じ月に違う整骨院に通う場合は、必ず事前に両方の整骨院や整体院に相談しましょう。
保険適用を受ける場合は、どちらか一方の整骨院でのみ受けることができます。
医療費控除を受ける場合は、領収書をしっかりと保管しておきましょう。
「医療費控除」とは
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税や住民税が軽減される制度です。
対象となる医療費
・病院での診療費、治療費、入院費
・医師の処方せんに基づいて購入した医薬品
・治療に必要な松葉杖などの医療器具の購入費
・通院に必要な交通費
・10万円を越える出産費用
・障害者医療費
・介護保険を利用した際の自己負担金
・訪問看護にかかる費用
・その他、上記に該当するようなもの
控除を受けるための条件
・上記の対象となる医療費を自己または自己と生計を同一にする配偶者及び親族のために支払っていること
・領収書等(診療明細書、領収書、領収書原本等)を保存していること
必要書類
・領収書
・医療費控除の明細書
複数の整骨院や整体院に通うメリット
・複数の施術謝の意見を聞くことができる
・それぞれの整骨院や整体院の得意分野の施術を受けることができる
・競争心理が働き、サービスの質が向上する
複数の整骨院や整体院に通うデメリット
・腰痛等を治すのに時間と費用がかかる
・施術内容が重複する可能性がある
・情報共有がうまくいかない可能性がある
同じ月に複数の整骨院に通うことは可能ですが、メリットとデメリットを理解した上で判断することが重要です。
整骨院の保険適用
整骨院での治療は、「柔道整復師」という国家資格を持つ施術者による施術に限って、健康保険の対象となります。
保険適用となる症状
ケガ
・骨折
・脱臼
・打撲
・捻挫
・骨折脱臼
・脊柱管狭窄症
・椎間板ヘルニア など
保険適用となる治療
手技療法
・マッサージ
・ストレッチ
・関節運動
・固定 など
整骨院の保険適用外
整骨院での治療は、全てが健康保険の対象となるわけではありません。
以下のような場合は,保険適用外となります。
1,慢性的な痛みやコリや腰痛
2,スポーツ等の肉体疲労を和らげるマッサージ
・疲労回復
・リラクセーション
・ストレス解消
3,病院・医院等で医師の治療を受けているにもかかわらず、同じ疾病について医師の同意を得ずに、同時に接骨院で施術を受ける場合
4,過去の交通事故等が原因による頸部・腰部等の疼痛
5,脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
6,交通事故によるケガで、自賠責保険を利用する場合
・自賠責保険での治療は、整骨院ではなく、病院で行う必要があります。
7,施術内容が健康保険の療養費の対象とならないもの
・美容目的の施術
・腰痛改善や健康増進目的の施術
・予防目的の施術
8,その他、健康保険組合が定める基準に満たない場合
整骨院に行く前に、自分が受けたい施術が保険適用になるかどうか確認しておくことが重要です。
保険適用外の施術は、全額自己負担となりますので、費用に注意が必要です。
三郷市・吉川市で腰の痛みでお悩みの方はぜひ一度、三郷市・吉川市にあるおひさま整骨院にご連絡下さい。